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2026.03.31骨密度検査の算定基準変更のお知らせ

令和8年4月1日より診療報酬改定に伴い、当院で実施している骨密度検査の算定要件が一部見直されました。

ご不明な点は、受付までお気軽にお尋ね下さい。

算定要件

現行:検査の種類にかかわらず、患者1人につき4カ月に1回に限り算定する。

改定後:検査の種類にかかわらず、患者1人につき1年に1回に限り算定する。

ただし、骨粗鬆症の治療を開始した日から起算して1年以内の場合には、患者1人につき4カ月に1回に限り算定する。(※その他留意事項あり)

 

 

 

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